すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業所(飲食・サービス・農・林・漁業等を除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません。(強制適用事業所)従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして、都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。